解体工事を終えると、今度は「建物滅失登記」を行う必要があります。
「建物滅失登記」はどんな内容なのでしょうか?
また、解体工事の前に必要な登録はあるのでしょうか?
本記事では、「建物滅失登記」の内容とそれに伴って解体工事前の必要事項についてまとめていきます。
【建物滅失登記】一体どんな登録?
登録の概要
建物滅失登記とは、建物、家屋を解体してから1ヵ月以内に必要とされる登録のことで、不動産登記法57条に定められています。
解体するということはその建物が無くなるということなので、当然その証明となる登録が必要になります。
法務局に申請書に加えて必要書類を提出すると、法務局から市町村役場に通知が行くため、課税台帳から外れます。
自分で調べて完結させることもできる場合もありますが、専門的な知識を必要とする場合もありますので、専門家の「土地家屋調査士」に依頼する方が良いでしょう。
登録を怠ると…?
まず、建物の滅失がされていない扱いとなるため、課税台帳から外れていないことから、固定資産税がいつまでもかかり続けることとなります。
かなりの額になってしまうので、それは避けたいですね。
そうでなくても、この登録申請を怠ると10万円以下の過料が請求されてしまうので注意しましょう。
【建物滅失登記】解体工事前に必要な登録は?
解体工事の後に建物滅失登記が必要なことがわかりましたが、解体工事の前にも必要
な届出もあります。
こちらの届出については建築リサイクル法で定められています。
それが解体工事着工の7日前までに必要な「事前届出」で、本来依頼主が用意して各
自治体の管轄の窓口宛てに提出しなければなりませんが、解体業者が委任状と合わせ
て用意してくれるケースがほとんどです。
そのため、あまり負担なく届出ができますね。
この届出は提出を忘れると依頼主にも責任が問われるため、こちらの届出についての
話が解体業者からない場合は、一度自分から処理が進んでいるか尋ねるようにしま
しょう。
まとめ
解体工事を行う際、7日前に事前申請を行い、着手後1ヵ月以内に建物滅失登記を行う
ように定められています。
登記を行うと、過料の支払いや固定資産税がいつまでも徴収され続けるので、忘れな
いうちに早めに取りかかるようにしましょう!