解体工事を行う際に、どうしてもある程度の広さのある敷地を確保する必要があります。
ただ、物理的にある程度敷地を確保することができるとしても、道路交通法に引っかかってしまう可能性もあります。
本記事では、解体工事の際に「道路交通法」に基づいてどんな手続きを行う必要があるのか、必要な手続きを怠るとどうなるのかについてまとめていきます。
【道路交通法】道路使用許可について
道路使用許可とは?
道路使用許可とは、本来の目的以外に道路をしようするのがやむを得ない事情による場合、交通状況を鑑みた上で道路使用許可を受けることができるとしたものです。
当然、解体工事を行う際も道路使用許可の申請が必要です。
この内容は道路交通法で定められています。
道路使用許可の基準
道路交通法第77条第2項にて、道路使用によって交通の妨げにならないと判断されるとき、一定の条件下の元道路使用することで交通の妨げにならないと判断されるとき、交通の妨げになる恐れはあるが、公益上あるいは社会の慣習上やむを得ないと判断されるときのいずれかに該当する場合に道路使用許可を受けることができるとされています。
つまり、問題ない工事はもちろんのこと、最悪余程避けられない工事である場合にも道路使用許可が降りる可能性はあるということです。
ただ勘違いしてはいけないのが、これらに該当するからといって申請を怠ってはいけません。
【道路交通法】道路使用許可の申請を怠った場合
もし道路使用許可の申請を怠った場合、どういった処置がとられるのでしょうか?
それについては道路交通法第119条にて定められています。
内容としては「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」とされています。
道路使用許可を申請し、承認を得てから工事を開始することが求められていて、この申請を怠ると事業者だけでなく、依頼主まで責任を問われかねないので注意が必要です。
また、一部例外を除いて工事開始予定日の7~10日前には申請をすることが求められています。
まとめ
解体工事の際の道路使用許可についてご理解いただけたでしょうか?
道路交通使用許可が解体工事には必要で、事前に申請をしなければなりませんが、業者のことだからと任せきりにしていると、何かあった時に依頼主である自分にも懲役や罰金といった処置がされる場合もあるので、しっかり工事前に道路交通使用許可の申請をしているか、確認することが大切です。