以前、建設業の許可について解説した際、工事一件の請負代金が税込500万円以上の建設工事(解体工事含む)の場合に「建設業の許可」が必要だとまとめました。
しかし、工事一件の請負代金が税込500万円未満の解体工事をメインとして行う解体工事業者になると少し必要な許可や登録内容が変わってきます。
本記事では、工事一件の請負代金が税込500万円未満の解体工事をメインとして行う解体工事業者に求められる要件や解体工事業の要件を解体工事業者が満たしているかを依頼主が確認する方法についてまとめていきます。
【解体工事業の登録】解体工事業者に求められる要件
建設リサイクル法第21条により、工事一件の請負代金が税込500万円未満の解体工事をメインとして行う解体工事業者は、建設業の許可の代わりに「解体工事業の登録」を受ける必要があります。
この登録は都道府県知事から受ける必要があり、複数の都道府県をまたいだ工事を行う場合は、それぞれの都道府県知事に登録をする必要があります。
建設業の許可とは違って、大臣や知事の区別は特にありません。
【解体工事業の登録】解体工事業者が要件を満たしているか依頼主が確認する方法
ウェブサイトを持った業者
解体工事業者が建設業の許可や解体工事業の登録をきちんと行っているか依頼主が知っておくことはリスク回避という意味でかなり重要です。
それを調べる方法としては、解体工事業者はウェブサイトを持っているかどうかで変わってきます。
ウェブサイトを持っている業者は、ウェブサイト上に掲載されている許可番号を探して、依頼予定の業者が掲載しているか確認する方法がとれます。
ただ、本物でないものや期限が切れた場合の番号が掲載されている可能性もあるため、信用度が高いとは言えません。
ウェブサイトを持たない業者
ウェブサイトを持たない業者の場合、依頼予定の解体工事業者がある地域の役所に許可番号を確認することができます。
この方が確実性が高いため、心配な人はウェブサイトがある業者でも直接問い合わせた方が無難かもしれませんね。
まとめ
解体工事業者に求められる解体工事業の登録と請け負う規模に関係なく解体工事業者が必要とする要件を満たしているか依頼主が確認する方法について理解していただけたでしょうか?
解体工事業の登録の場合は、都道府県知事から許可をとればよいので単純でわかりやすいです。
解体工事業者に依頼をする際は、役所に電話したり、話すのがあまり好きでない人はウェブで調べたりすると許可番号を確認できるので、よく確認してリスクを減らした上で解体工事を依頼するようにしましょう!