【労働安全衛生法】作業員の身の安全を確保する法律 建設業の事業者に求められるものは?

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以前解説した「石綿障害予防規則」と「道路交通法(道路使用許可)」は「労働安全衛生法」に基づいて作られたものです。

そんな労働安全衛生法はどういった目的で作られたものなのでしょうか?

また、建設業の事業者には別途必要な要件が定められています。

本記事では、「労働安全衛生法」についての概要や目的、建設業の事業者に求められる要件についてまとめていきます。

【労働安全衛生法】法律の詳細について

概要

労働安全衛生法は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた法律です。

労働基準法と何が違うのかと言うと、労働基準法は労働条件の最低限度の基準を定めた法律に対し、労働安全衛生法は労働災害防止の最低基準のことを意味する法律です。

それぞれ別々のものではなく、共存する関係にあります。

この法律は事業者に関する法律で、依頼主に何かしらの責任が降りかかるようなことはありませんが、作業員の安全面について何か気にかかるところがあれば、担当者などに一度相談してみた方がいいでしょう。

目的

労働災害の防止のために必要な総合的計画的な対策を推進して、職場の労働者の安全と健康を確保すると同時に、快適な職場環境の形成と促進を目的としている法律です。

自らの職場で労働者の安全と健康を確保する努力は当然ですが、国が実施を依頼する労働災害の防止に関する取り組みにも協力するように努める必要があります。

【労働安全衛生法】建設業の事業者に求められる要件

建設業に携わる事業者には別途求められている要件があり、2以上の建設業に属する事業者は、共同連帯して請け負った仕事について、着手の14日前までに、代表者1名を定めて、その仕事を行う場所を管轄する都道府県労働局長に届け出ることが求められています。

まとめ

労働安全衛生法は労働者の安全と衛生についての基準を定めた法律で、建設業においては作業員の安全と健康を確保することを目的としています。

そんな建設業においては、より安全について警戒するために、代表者1名を作業現場の都道府県労働局長に届け出る必要があることが定められています。

危険と隣り合わせの建設業には、より強固な法律が定められているため、何かあってもしっかりした体制が整っているのは安心できますね。 

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