【建設業の許可】解体工事における建設業に必要な許可とは? 状況によって区分が異なる?

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解体工事は勝手に行うことはできず、解体業者に関わってくる決まり事があります。

人生で何度も経験することではありませんが、知っておくとトラブルなく工事を済ませられる可能性が高くなるので、十分な知識をつけておくようにしましょう。

本記事では、そんな解体工事に求められる建設業の許可について解説していきます!

【建設業の許可】概要と許可の区分等

建設業の許可とは?

建設業の許可とは、工事一件の請負代金が税込500万円以上の建設工事(解体工事を含む)を行う事業者が必ず受ける必要のある許可のことを言い、建築業法3条にて定められています。

建設業の許可の区分

上記の条件だけに限らず、その地域や営業所の数によって少し変わってきます。

主には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に区分でき、1つの都道府県内に営業所が固まっていれば「知事許可」、複数の都道府県をまたいでいる場合は「大臣許可」となります。

加えて、解体工事に関しては少し特殊な扱いになってくるため、施工内容によって「建設工事業」、「土木工事業」、「解体工事業」のいずれかの許可を受ける形となります。

建設業の許可についての変更事項

平成28年5月31日までは、「とび・土工工事業」の許可でも解体工事を実施することができました。

しかし、それ以降に解体工事の許可を新規に受ける場合は、新設された「解体工事業」の許可が必要となりました。

【建設業の許可】導入された理由

では、そもそもなぜ建設業の許可が必要となったのでしょうか?

それは、「適正な施工の確保と発注者保護」のためです。

なんの規制もなく建設業が行われてしまっては、手抜き工事によって人の命が危険にさらされる可能性が出てきます。

人々の安全と快適な暮らしを保証するために一定規模以上の工事に建設業の許可が必要となりました。

こういった許可制を導入することで、一定以上の技術力と資金力を持った業者に絞り、不適切な業者を排除しようということですね。

まとめ

建設業の許可の内容とその導入理由について理解していただけたでしょうか?

地域や営業所の状況によって多少は変わってくるものの、一定以上の技術力、資金力を持った業者に、解体工事を含んだ建設工事を行ってもらうことで、人々の命と暮らしを守っているんですね。

もし解体工事を発注される際は、具体的にどういった条件でどこの事業者で発注するか十分に検討するようにしましょう。

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